大判例

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長崎地方裁判所 昭和52年(わ)416号 判決

一、宣告の日

昭和五三年一月一二日

一、裁判所

長崎地方裁判所刑事部

一、裁判官

山田利夫

一、検察官

中尾幸一

一、罪名

法人税法違反

一、被告人

(一)本店の所在地

長崎市旭町五番一二号

法人の名称

スチール工業株式会社

代表者の住所

長崎市三原町九二番地一三

代表者の氏名

平田和

(二)本籍

長崎市三原町九二番地一三

住居

右同

職業

スチール工業株式会社代表者

氏名

平田和

年令

昭和二年一月二日生

一、判決主文

被告人平田和を徴役六月に、被告人スチール工業株式会社を罰金七〇〇万円に処する。

被告人平田和に対しこの裁判の確定した日から二年間その刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実

被告会社スチール工業株式会社(昭和五〇年五月二二日組織変更、旧社名スチール工業有限会社)は、長崎市旭町五番一二号に本店を置き、造船副資材の仕入れ販売を営むもの、被告人平田和は、被告会社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、同被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和四八年一〇月一日から同四九年九月三〇日までの事業年度において、所得金額は四三、〇七七、八二二円で、これに対する法人税額は一五、七四六、一〇〇円であるのにもかかわらず、公表計理上架空仕入れを計上するとともに売上げの一部を除外する等の方法によりその所得を秘匿したうえ、同四九年一一月三〇日同市魚の町六番一六号所在長崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一四、六三〇、一七〇円で、これに対する法人税額は四、四六四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額一一、二八一、五〇〇円を免れ

第二 同四九年一〇月一日から同五〇年九月三〇日までの事業年度において、所得金額は一八、〇五七、五六八円で、これに対する法人税は六、一五〇、八〇〇円であるのにもかかわらず、前同様の方法によりその所得を秘匿したうえ、同五〇年一二月一日同税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一、二四五、九一六円で、これに対する法人税額は一三一、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額六、〇一九、六〇〇円を免れ

第三 同五〇年一〇月一日から同五一年九月三〇日までの事業年度において、所得金額は一五、九二一、四四五円で、これに対する法人税額は五、一五六、四〇〇円であるのにもかかわらず、前同様の方法によりその所得を秘匿したうえ、同五一年一一月三〇日同税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、二四九、〇二四円で、これに対する法人税額は二八四、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額四、八七一、九〇〇円を免れ

たものである。

一、適用した罰条

(一)被告人スチール工業株式会社につき

法人税法一五九条一項 一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項

(二)被告人平田につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 下川徹

(裁判官 山田利夫)

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